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コーポレートガバナンス

CORPORATE GOVERNANCE

コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方は、当社の企業価値の最大化を図るため、経営環境の変化に迅速に対応できる経営体制を保ち、組織的な企業経営及び経営の健全性・透明性の向上に努めることにより、企業の社会的責任を果たすことを基本方針としております。また、企業の持続的成長のためには、取締役及び使用人全員がコンプライアンス(法令遵守)の重要性を認識し実践することが不可欠であると考えております。さらに、グローバルな視点から多様化する国内外のステークホルダーの期待に応えるため、コーポレート・ガバナンスの強化を最重要視した経営管理体制の構築に取り組んでまいります。

コーポレート・ガバナンス体制

当社の取締役会は10名で構成されております。また、当社では監査等委員会による監査が経営を監視する体制として有効に機能すると判断しており、10名の取締役の内4名を監査等委員として選任しています。
監査等委員会は、常勤監査等委員が2名、非常勤監査等委員2名であり4名を社外取締役とすることで対外透明性を担保しております。
監査等委員会は取締役の業務執行に関する監督を行うとともに適宜、提言及び助言などを行い、透明性のある公正な経営体制及び効果的にガバナンスが機能するよう努めております。

コーポレート・ガバナンス体制組織図

取締役会

当社の取締役会は10名で構成されており、事業環境の急速な変化に迅速に対応するため、毎月1回の定例取締役会及び、必要に応じて臨時取締役会を開催しており、経営の基本方針や法令で定められた経営に関する重要事項を決定しております。
また、各取締役の担当する業務の状況や利益計画の進捗状況等を含む取締役の業務執行状況の報告を詳細に行うことで、取締役間の相互牽制及び情報共有に努めております。

監査等委員会

当社は監査等委員会設置会社であります。監査等委員は、常勤監査等委員が2名、非常勤監査等委員2名(社外監査等委員が2名)の体制となっております。監査等委員4名のうち2名は、弁護士及び税理士を選任しております。効率的で質の高い監査を実施するため、監査等委員会を毎月1回開催し、監査計画の策定、監査の実施状況等を検討するなど監査等委員相互の情報の共有化を図っております。また、必要に応じて意見陳述や書類の閲覧、実査など業務監査及び会計監査を実施しております。

内部統制システムの整備の状況

当社の内部統制システムにおいては、業務の適正性を確保するための体制整備、企業の透明性と公平性に関して、「内部統制に関する基本方針」及び各種規程を制定し、内部統制システムを整備するとともに、運用の徹底を図っております。 また、規程遵守の実態確認と内部牽制機能をはたし、内部統制機能が有効に機能していることを確認するために、代表取締役社長直轄の部署による内部監査を実施しております。 さらに、内部監査部門は、監査等委員会及び監査法人とも連携して、その実効性を確保しております。

リスク管理体制の整備の状況

当社のリスク管理体制は、特別な体系化はなされておりませんが、現行の規程、規則等を運用することにより実効性は確保できるものと認識しております。
法務的に重要な課題につきましては、コンプライアンスの観点から顧問弁護士、顧問税理士及び顧問社会保険労務士に相談を行い、リーガルチェックや必要な助言及び指導を受けております。また、当社は平成17年4月に施行された個人情報保護法に対応し、個人情報保護方針の策定とそれに基づく規程の整備を図るとともに、各種個人情報の取扱いの重要性を社員に周知徹底するなど、個人情報保護体制の整備に努めております。

内部監査、監査役監査及び会計監査の相互連携

内部監査担当は、監査等委員と内部監査の実施の状況について定期的に情報交換を行ない、情報の共有化を図っております。会計監査人とは、情報交換、意見交換などにより、監査の実効性、効率性の向上を目指しております。
また、監査等委員と会計監査人との間で適宜会合が開催されており、監査上の問題点の有無や今後の課題について意見交換等が行なわれております。

会計監査の状況

当社は、有限責任監査法人トーマツと監査契約を締結しており、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく会計監査を受けております。

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